一般社団法人とは2008年の公益法人制度改革によって施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって定義されている法人格で、非営利法人ではある為、広義のNPOの一種ではありますが、事業に公益性が求められていないという特徴があります。
任意団体の中で、NPO法人にまではなれなくとも、社会的信用の為に法人格が欲しい場合などに選択肢に入る事が多いと思われます。

一般社団法人の特徴
一般社団法人はNPO法人等と比べても設立がしやすい法人格で、フットワークも軽い為、東日本大震災を含む、災害時などには選択される事が多くなっています。
- 監督官庁が無い
- ゼロ円でも設立ができる(登記に関する手数料は発生)
- 理事1名、社員2名から設立が可能
- 事業の縛りは無く、収益事業も可能だが、余剰利益の分配は不可
- 貸借対照表の公告は毎年必要
- 一般社団法人の中にも「普通型一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」の2種があり、「普通型一般社団法人」は株式会社と同様、全ての所得が課税対象になり税制優遇が無いのに対して、「非営利型一般社団法人」はNPO法人と同様、法人税法上の収益事業のみが課税対象となる為、収益事業に該当しない会費等は法人税の対象外となる
- 公益認定を受けて、公益社団法人になるのはかなり難易度が高い
一般社団法人のメリット
- NPO法人と異なり、設立に時間がかからない
- NPO法人と比較して必要な社員数が少ない(2名以上)
- 社員の制限が無い為、夫婦でも設立が可能(NPO法人は理事に制限があり、夫婦では設立不可)
- 任意団体と比較して信用がある
- NPO法人と異なり、入会者を制限することができる
- 「非営利型一般社団法人」に該当する場合、税制上の優遇がある
- 公告は必要だが、監督官庁が無い為、事業報告の義務と手間がない
一般社団法人の設立方法
一般社団法人は登記をするだけで設立が可能ですが、登記には認証を受けた定款の提出が必要になります。その為、以下が一般的な設立のながれになります。
- 社員が2名必要なので、仲間を見つける
- 設立時社員が共同で定款を作成する
- 主たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人に定款の認証を受ける(手数料:5万円)
- 主たる事務所を管轄する法務局に設立登記申請をする(登録免許税:6万円)
- 設立後2ヶ月以内に法人設立を届出 ※収益事業を実施する場合は収益事業開始届出も
まとめ
一般社団法人は監督官庁も無く、事業の縛りも無い為、誰でも簡単に設立ができますが、その分、NPO法人よりは社会的な信用が低く見られがちです。
NPO活動を開始する場合、上記の特徴・メリットを確認した上で、NPO法人を選択するべきか、一般社団法人を選択すべきか判断をしましょう。