「任意団体(にんいだんたい)」とは仲間が集まって作る団体のうち、法人格の無いものを言い「権利能力なき社団」や「人格のない社団」と呼ばれます。
なかなか馴染みのない言葉だとは思いますが、NPOの出発点となる事も多く「いざNPOを立ち上げる!」となると、理解が求められるので、把握しておきましょう。
なお、私が立ち上げた結婚相談NPOも、NPO法人としての認証を受けて登記を完了するまでは任意団体でした。NPO法人認証前に活動を開始したい場合は、任意団体として活動する事になります。
イメージしやすい任意団体としては、町内会や自治会、マンションの管理組合、PTA、大学のサークルなどが挙げられます。

任意団体の特徴
- 一定の目的を達成するために統一された意思のもとに活動する団体
- 設立手続きなどは存在しない
- 契約等の名義は構成員の個人名義となってしまう
- 行政等との連携は限定されがち
- 社会的信用は無いに等しい
- 収益事業を行っている場合は、法人として扱われ、法人税が発生する
任意団体は口座を持てないのか?
上の特徴欄で「社会的信用は無いに等しい」と記載しましたが、マネーロンダリングを防ぐ等の理由から、一般的な金融機関は任意団体に口座の開設を認めていません。
しかし、現金での支払いを受け付けていない事業者も存在する現代、金融機関に口座を開けないのは活動継続の上で致命的とも言えます。お金の管理も構成員である個人個人に委ねられていて、信頼ベースでのやり取りに限界もあるでしょう。
インターネットを検索するとPTAなどの口座開設苦労話しが散見されますが、このような問題点を解消する為に、法人化を検討するパターンが多くあります。
任意団体の法人化(NPO法人・一般社団法人)
任意団体は税法上での義務はあるものの、特に外部から監督される訳でもなく、設立するのに登記も必要ありません。繰り返しになりますが、このため社会的信用は無いに等しく、金融機関に口座を開設したり、事務所を借りる時などにはかなり苦労します。
また、共有物など財産の管理が難しいのも、問題点でしょう。
その為、活動を長期間継続したり、拡大する場合は、NPO法人もしくは一般社団法人に鞍替えするのが一般的な流れとなります。
法人格を得る事で、社会的な責任が発生する一方、契約の主体になる事ができる為、例えスタッフが全面的に入れ替わったとしても、契約を継続する事ができます。
少し誤解を招く表現になるかもしれませんが「登記だけで設立が可能かつ、監督が無い」一般社団法人が一番、手軽と言えます。
なお、決して「どちらが上」という訳ではありませんが、概念的にはNPO法人が認証取り消しになる事により、任意団体に戻る事もあります。
任意団体 NPO法人化のメリット・デメリット
任意団体をNPO法人化する事によって、以下のメリット・デメリットが想定されます。
- 社会的な信用が高まる
- 法人としての契約ができるようになる
- 理事会・総会の開催が必須となる
- 活動範囲が限定される
- 監督官庁への報告義務ができる
- 情報公開が義務付けられる
収益事業を行っていなければ、負担がそこまで増える訳でもありませんので、今後の活動如何では、NPO法人化は有効な手段だと言えるでしょう。ただ、構成員である社員の参加具合が芳しくない場合は、総会等の進行がスムーズには進まない可能性もあります。
まとめ
実は私はいきなり法人を設立するのは前時代的だと思っています。起業の大半は失敗、すなわち長続きしないからです。とりあえず任意団体としてどこまでやれるか?を試してから、法人化を目指す位でいいのではないでしょうか。その方が具体的な活動目標が立てやすく、事業計画書も作りやすいでしょう。
ご自身の目標とする社会活動にあわせて判断してみてください。

ちなみ私は、事業として継続していく事を最初から決めていたので、最速で設立すべく、任意団体期間はNPO法人認証を受けるまでの数ヶ月だけでした。
